業務委託は仕事を請け負う契約方式で、派遣とは違い発注元の指揮管理下で作業をするものではない。業務委託では、仕事場が発注元で発注元の指揮管理下での作業を行うと、違法行為に当たる。偽装請負といわれ、過去には大企業も罰せられているのだ。
偽装請負は、コンピューターシステム開発の現場では多数事例がある。発注元としては、開発者が社内にいることで効率が上がるケースが多いため、この形式をとっていることが多い。偽装請負では、会社間で一定額の支払いのみで残業代の別途支払いがないことが多く、労働者が残業代をもらえないといった連鎖が起きのだ。この場合は、受注側が残業代の負担をすることが正しい形であるが、曖昧に処理されることがある。発注側と受注側の企業にはメリットがあるが、労働者には不利益である。
旧労働者派遣法では、3年以上継続して派遣社員を受け入れることができず、有能な人材を手放さなければならないことがあり、偽装請負での契約をする場合もある。この問題は、企業間の契約で労働者が契約内容を知らずに働いていることも多い。このため、なかなか実態を把握できず、違法行為に気づいていないのがなかなか発覚しない原因でもある。
労働者も契約内容を知るべきではあるが、請負金額も契約内容も知らせず、偽装請負で派遣されている労働者が多いのが実態だ。改善すべきではあるが、発注元の力が強く正しい形での派遣契約を望んでも、仕事そのものが受注できないことになる。そのため、受注元は泣き寝入りするしかない。これらは、コンピューターシステム開発の現場に多い特徴である。